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| 特別管理産業廃棄物処分業の許可 H18/2/10現在 |
| 長野県 | 新潟県 | |||||
| 特別管理産業廃棄物処分業許可番号 | 20780 00553 |
1573000553 | ||||
| 特別管理産業 廃棄物の種類 |
廃棄物の 種類 |
内容 | 中野工場 | 分水工場 | 上越工場 | 燕工場 |
| 処分方法 | 処分方法 | 処分方法 | 処分方法 | |||
| 1 廃油(燃焼しやすい物) | 廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類(引火点70℃未満の廃油) | 焼却 詰替混合 油水分離 |
− | − | − |
| 2 廃酸(腐食性がある物) | 廃酸 | PH2.0以下の廃酸 | − | 中和 | 中和 | 中和 |
| 3 廃アルカリ(腐食性がある物) | 廃アルカリ | PH12.5以上の廃アルカリ | 焼却 | 中和 | 中和 | 中和 |
| 4 感染性産業廃棄物 | 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、第13号廃棄物 | 感染性又はその恐れがある物 | 焼却*1 | − | − | − |
| 5 廃石綿等 | 廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、ばいじん | 飛散性のアスベスト、飛散性のアスベストを含む物、飛散性のアスベストが付着した物 | − | − | − | − |
| 6 廃PCB等PCB汚染物PCB処理物 | 廃油、紙くず、木くず、繊維くず、廃プラスチック類、金属くず、陶磁器くず | PCB及びPCBを含む廃油、PCBが塗布され、又は染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木くず若しくは繊維くず、PCBが付着し、又は封入された廃プラスチック類若しくは金属くず、PCBが付着した陶磁器くず、廃PCB等及びPCB汚染物を処分するために処理した物 | − | − | − | − |
| 7 有害物質を含み環境省令で定める基準を超える物 | 燃え殻 | 有害物質を含み、判定基準を超える物(Hg,Cd,Pb,Cr(VI),As,Se) | − | コンクリート混練 混合*3 |
− | − |
| 汚泥 | 有害物質を含み、判定基準を超える物(Hg,Cd,Pb,O-P,Cr(VI),As,CN,トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、Se、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン)、指定下水汚泥で有害物質を含み、判定基準を超える物(Hg,Cd,Pb,O-P,Cr(VI),As,CN,トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、Se、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン) | 乾燥*2 焼却*3 |
脱水 コンクリート混練*5 破砕*6 混合*3 |
脱水 | 脱水 | |
| 廃油 | 有害物質を含み、判定基準を超える物(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、ベンゼン) | 焼却 詰替混合 *4 油水分離 *4 |
− | − | − | |
| 廃酸 | 有害物質を含み、判定基準を超える物(Hg,Cd,Pb,O-P,Cr(VI),As,CN,トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、Se、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン) | − | 中和 | 中和 | 中和 | |
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有害物質を含み、判定基準を超える物(Hg,Cd,Pb,O-P,Cr(VI),As,CN,トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、Se、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン) | 焼却*3 | 中和 | 中和 | 中和 | |
| 鉱さい | 有害物質を含み、判定基準を超える物 (Hg,Cd,Pb,Cr(VI),As,Se) |
− | コンクリート混練 混合*3 |
− | − | |
| ばいじん | 有害物質を含み、判定基準を超える物 (Hg,Cd,Pb,Cr(VI),As,Se) |
− | コンクリート混練 混合*3 |
− | − | |
| 第13号廃棄物 | 有害物質を含み、判定基準を超える物 (Hg,Cd,Pb,Cr(VI),As) |
− | − | − | − | |
| *1廃酸、第13号廃棄物は除く。 *2有害物質(Cd,Pb,O-P,Cr(VI),As,CN,トリクロロエチレン,テトラクロロエチレン)を含む物に限る。 *3有害物質(Hg)を含む物は除く。 *4有害物質(トリクロロエチレン,テトラクロロエチレン)を含む物に限る。 *5有害物質(Hg,Cd,Pb,O-P,Cr(VI),As,CN,Se)を含む物に限る。 *6有害物質(Hg,Cd,Pb,O-P,Cr(VI),As,CN,Se)を含み、判定基準を超える汚泥と金属くずの混合物。
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