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温室効果ガスの報告義務のある特定排出者の範囲が拡大されます。

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環境トレンド
温室効果ガスの報告義務のある特定排出者の範囲が拡大されます。

地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成20年6月13日法律第67号)が公布され、報告義務のある特定排出者の範囲が拡大されることとなりました。
この度の改正で、これまで一定規模以上に温室効果ガスを排出する工場や事業所単位の報告制度を、「事業者単位(企業単位)」「フランチャイズ単位」の制度に変更される事になりました。
この改正規定は平成21年4月1日を施行日とされたので、企業単位やフランチャイズを単位とする算定は21年度から開始され、22年度からその報告が行われます。
なお、この制度と関連する「省エネルギー法」のエネルギー管理義務に関する制度も、この改正規定と同様の改正が行われ5月30日に公布されています。


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