HOME > 事業紹介 > 中間処理 > 特別管理産業廃棄物処分業の許可

中間処理

特別管理産業廃棄物処分業の許可

H18/2/10現在


長野県 新潟県
特別管理産業廃棄物処分業許可番号 2078000553 1573000553
特別管理産業
廃棄物の種類
廃棄物の
種類
内容 中野工場 分水工場 上越工場 燕工場
処分方法 処分方法 処分方法 処分方法
1 廃油(燃焼しやすい物) 廃油 揮発油類、灯油類、軽油類(引火点70℃未満の廃油) 焼却
詰替混合
油水分離
2 廃酸(腐食性がある物) 廃酸 pH2.0以下の廃酸 中和 中和 中和
3 廃アルカリ(腐食性がある物) 廃アルカリ pH12.5以上の廃アルカリ 焼却 中和 中和 中和
4 感染性産業廃棄物 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、第13号廃棄物 感染性又はその恐れがある物 焼却※1
5 廃石綿等 廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、ばいじん 飛散性のアスベスト、飛散性のアスベストを含む物、飛散性のアスベストが付着した物
6 廃PCB等 廃油 廃PCB及びPCBを含む廃油
PCB汚染物 汚泥 PCBが染み込んだものに限る
紙くず PCBが塗布され、又はPCBが染み込んだものに限る
木くず PCBが染み込んだものに限る
繊維くず PCBが染み込んだものに限る
廃プラスチック類 PCBが付着し、又は封入されたものに限る
金属くず PCBが付着し、又は封入されたものに限る
陶磁器くず PCBが付着し、又は封入されたものに限る
がれき類 PCBが付着したものに限る
PCB処理物   廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)
7 有害物質を含み環境省令で定める基準を超える物 燃え殻 有害物質を含み、判定基準を超える物(Hg,Cd,Pb,Cr(VI),As,Se) コンクリート混練
混合※3
汚泥 有害物質を含み、判定基準を超える物(Hg,Cd,Pb,O-P,Cr(VI),As,CN,トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、Se、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン)、指定下水汚泥で有害物質を含み、判定基準を超える物(Hg,Cd,Pb,O-P,Cr(VI),As,CN,トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、Se、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン) 乾燥※2
焼却※3
脱水
コンクリート混練※5
破砕※6
混合※3
脱水 脱水
廃油 有害物質を含み、判定基準を超える物(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、ベンゼン) 焼却
詰替混合※4
油水分離※4
廃酸 有害物質を含み、判定基準を超える物(Hg,Cd,Pb,O-P,Cr(VI),As,CN,トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、Se、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン) 中和 中和 中和
廃アルカリ 有害物質を含み、判定基準を超える物(Hg,Cd,Pb,O-P,Cr(VI),As,CN,トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、Se、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン) 焼却※3 中和 中和 中和
鉱さい 有害物質を含み、判定基準を超える物
(Hg,Cd,Pb,Cr(VI),As,Se)
コンクリート混練
混合※3
ばいじん 有害物質を含み、判定基準を超える物
(Hg,Cd,Pb,Cr(VI),As,Se)
コンクリート混練
混合※3
第13号廃棄物 有害物質を含み、判定基準を超える物
(Hg,Cd,Pb,Cr(VI),As)
  • ※1 廃酸、第13号廃棄物は除く。
  • ※2 有害物質(Cd,Pb,O-P,Cr(VI),As,CN,トリクロロエチレン,テトラクロロエチレン)を含む物に限る。
  • ※3 有害物質(Hg)を含む物は除く。
  • ※4 有害物質(トリクロロエチレン,テトラクロロエチレン)を含む物に限る。
  • ※5 有害物質(Hg,Cd,Pb,O-P,Cr(VI),As,CN,Se)を含む物に限る。
  • ※6 有害物質(Hg,Cd,Pb,O-P,Cr(VI),As,CN,Se)を含み、判定基準を超える汚泥と金属くずの混合物。