2018.03.01
水銀廃棄物の適正処理に関するご対応はお済ですか。 [PIGEON POST vol.43]
平成29年10月1日以降、水銀に関する以下の廃棄物の処理は許可を持った業者への委託が義務付けられています。通常の産業廃棄物処理基準に加え、「事業所での保管」、「処理業者への処理委託」等の際にも新たな対応が必要ですので、下記廃棄物の処理をお考えのお客様はミヤマにご相談ください。 1.水銀使用製品産業廃棄物 水銀が含まれる省令で定められた37製品 例:蛍光灯、水銀体温計、水銀式血圧計、電気制御用のスイッチ及びリレー等 事業所で保管する際の対応 ●他のものと混合しないように保管 ●保管場所の掲示板に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれる旨を明示 処理を委託する際の対応 ●委託業者の許可証に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれていることを確認。 ●委託契約書に「水銀使用製品産業廃棄物」が明記されていることを確認。 ●水銀回収が義務付けられているものについては、委託業者にその旨を伝える。 ●マニフェストに処理委託物が「水銀使用製品産業廃棄物であることを明記。 2.水銀含有ばいじん等 水銀または、その化合物が15mg/kg(廃酸、廃アルカリについては15mg/ℓ)を超えて含まれているばいじん、 燃え殻 、汚泥、廃酸、廃アルカリ及び鉱さい 事業所で保管する際の対応 ●保管場所の掲示板に「水銀含有ばいじん等」が含まれる旨を明示 処理を委託する際の対応 ●委託業者の許可証に「水銀含有ばいじん等」が含まれていることを確認。 ●委託契約書に「水銀含有ばいじん等」が明記されていることを確認。 ●水銀回収が義務付けられているもの(水銀を1,000mg/kg(廃酸、廃アルカリについて は1,000mg/ℓ)以上含有するもの)については、委託業者にその旨を伝える。 ●マニフェストに処理委託物が「水銀含有ばいじん等」であることを明記。
お問い合わせは弊社営業担当または下記までお気軽にどうぞ。
環境整備事業部
TEL:026-285-4183
E-mail:geology@miyama.net