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2012.01.01

要注意!土地の造成工事は工期延長の可能性があります。 [PIGEON POST vol.7]

3,000㎡以上の土地の形質変更(※1)は都道府県知事等への届出が必要です(土壌汚染対策法第4条)。地歴等から「汚染のおそれあり」と判断された土地には調査命令、結果報告、要措置区域等(※2)への指定の手続きがあり、想定外の工期延長を強いられる事案が増えています。
ミヤマでは工期を正確に把握する為の土地の事前調査や汚染があった際の自主的な区域指定申請(※3)、正当性を公的に証明できる浄化対策(※4)の実施を提案しています。

※1 土地の形状を変更する行為全般をいい、掘削と盛土の合計の面積が3,000㎡以上であれば届出が必    要です。ただし、形質の変更の内容が盛土のみである場合は届出不要です。
※2 汚染のある土地は健康被害のおそれの有無により、措置が必要な「要措置区域」と形質変更時のみ    対応が必要な「形質変更時要届出区域」に分類されます。「形質変更時要届出区域」に指定された土地は形質変更の14日前までに届出を行う必要があり、汚染土壌の取り扱いに関し内容確認が行われます。
※3 土地の自主調査を行い事前に区域の指定(形質変更時要届出区域に限る)を受けることで(土壌汚    染対策法第14条)、4条の届出に伴う行政手続きを省略することが可能です。
※4 区域指定された土地の浄化対策を行い指定解除を受けることで、法律に基づいた適切な対策が講じ    られたことを証明することが可能です。


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お問い合わせは弊社営業担当または下記までお気軽にどうぞ。

環境地質事業部
TEL:026-285-4166 
E-mail:mailto:geology@miyama.net

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