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2015.12.01

水質汚濁防止法改正 トリクロロエチレンに関する排水基準が強化されました [PIGEON POST vol.30]

「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」が平成27年10月21日より施行され、トリクロロエチレンの排水基準値等が強化されています。なお、改正後の法律施行期日以後に特定事業場となる事業場には直ちに適用されますが、既設の特定事業(設置の工事をしているものを含む)については改正後から6カ月間(平成28年4月20日まで)、水質汚濁防止法施行令別表第3に掲げる施設を設置している特定事業場については1年間(平成28年10月20日まで)は適用されず、従前の排水基準が適用されます。

 

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