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旧ピジョンポスト

ピジョンポスト Vol.08

1998.12.01

お知らせ 廃掃法改正(12月1日)で、 マニフェストが変わります。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律"が12月1日より改正され、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の書式・運用が変更され、又、電子マニフェストの制度が追加されます。以下に、その概要を紹介します。 

1伝票が2つの方式からの選択となります
    紙マニフェスト
    電子マニフェスト

のいずれかを選択することになります。
電子マニフェストは、産業廃棄物を排出する事業者、運搬受託者及び処分受託者が「情報処理センター」のコンピュータと電話回線で接続し、法律に基づく項目を登録するシステムです。

2全ての産業廃棄物でマニフェストを発行従来の法律では、特別管理産業廃棄物のみマニフェストの発行を義務づけていましたが、今回の改正から特別管理産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物のいずれについてもマニフェストを発行することになります。
これに伴い、
    従来の産業廃棄物管理票と特別管理産業廃棄物管理票が、産業廃棄物管理票(直行用または積替用)に統一されました。特別管理産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物のいずれも、管理票の保管期間が5年となりました。(従来は特管5年/その他2年)
3全ての産業廃棄物で報告書を提出特別管理産業廃棄物・特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物共に、年度報告として、前年度4月1日~3月31日までのマニフェストの交付等について報告書を提出する義務があります。これ伴い、報告書の書式も変更になります。
4管理型処分場への埋立処分平成10年6月17日より、特定有害産業廃棄物以外の金属等を含む産業廃棄物の管理型への埋立処分について、基準濃度を上回るものについては、処理をしてから埋立することが義務づけられました。また、マニフェストに有害物質等の項目を記すことが必要となりました。


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新しいマニフェスト(直行用)の一部 上図の"産業廃棄物"の欄が大きく変更されています。 以上、今回の改訂内容について、その概要をご紹介しました。 詳細につきましては、弊社営業担当までお問い合わせください。



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