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旧ピジョンポスト

ピジョンポスト Vol.53

2007.06.01

環境トレンド 「排水基準を定める省令の一部を改正する 省令の一部を改正する省令」平成19年7月1日より施行。

水質汚染防止法の有害物質について、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、アンモニア・アンモニウム化合物・亜硝酸化合物及び硝酸化合物が追加され、それらの一律排水基準が設定、平成13年7月に施行されました。

有害物質の種類排水基準
ホウ素及びその化合物10mg/l(海域以外の公共用水域) 230mg/l(海域)
フッ素及びその化合物8mg/l(海域以外の公共用水域)15mg/l(海域)
アンモニア、アンモニア化合物亜硝酸化合物、硝酸化合物アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計が100mg/l

これに直ちに対応することが困難な40業種について3年間の暫定排水基準を設定。このうち26業種については、平成16年さらに3年間の暫定措置延長が行われました。現行の暫定排水基準がこの30日に適用期限を迎えることから所要の検討が行われ、触媒製造業など5業種が一律排水基準へ移行、非鉄金属精錬・精製業など 12業種が暫定排水基準を強化して延長されるなどの措置が定められました。


平成19年7月以降に変更されるほう素・ふっ素・硝酸性窒素類に係る暫定排水基準一覧 



排水量
50m3
暫定排水基準値(mg/l) 
 ほう素ふっ素硝酸性窒素類 
業種~H19.6H19.7~~H19.6H19.7~~H19.6H19.7~ 
貴金属製造・再生業未満505012一律50004000 
以上15一律 
下水道業 5050    ※1
    300250※2
ほう酸製造業 10080     
プラスチック金属複合板製造業   13一律   
非鉄金属精錬・精製業   1311   
化学肥料製造業   1510140一律 
ふっ化水素酸製造業   15一律   
イットリウム酸化物製造業     200150 
酸化銀製造業     250一律 
触媒製造業     250一律 
酸化コバルト製造業     700400 
炭酸バリウム製造業     1000800 
黄鉛顔料製造業     1300900 
すず化合物製造業     20001800 
ジルコニウム化合物製造業     24001800 
モリブデン化合物製造業     24002000 
バナジウム化合物製造業     24002000 
硝酸銀製造業     25002000 
ネオジム化合物製造業     5000一律 

※1 温泉排水を受け入れているもので一定のもの
※2 モリブデン、ジルコニウム、水酸化ニッケル化合物を受けいれているもの


排水分析:環境検査計測事業部 TEL.026-284-5114 E-mail:kensa@miyama.net
排水処理薬剤:環境商品事業部 TEL.026-285-4166 E-mail:k-shouhin1@miyama.net
排水処理プラント:環境装置事業部 TEL.026-285-4183 E-mail:souchi@miyama.net


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