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6月30日が報告期限です。

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産業廃棄物管理表(マニフェスト)に関する報告制度について
6月30日が報告期限です。

この制度は、管理票を交付した者に、前年度1年間の管理票の交付状況を取り纏めて、毎年6月30日までに所定の様式で都道府県知事に報告することを義務づけたものです。
 これまで長く適用を猶予されてきましたが、一昨年の規則改正(平成18年環境省令23号)により本年度から制度が発効することとなりました。
なお、電子マニフェストを利用した場合には管理票の交付を要しないため、この報告制度は適用されません。代わって、情報処理センターから直接知事に報告が行われます。


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